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初めて取引をする会社との間で注意する事
※<法人>は、相手が法人の場合。
①商業登記簿でのチェック<法人>
相手が法人であれば、法務局で謄本を取り、会社名、本店所在地、設立年月日、資本金、目的、代表取締役の住所・氏名、取締役の氏名、債権譲渡登記の確認をします。- 注意点
-
●会社名の変更が度々ある
●本店所在地の変更が度々ある
●取締役・代表取締役の変更が度々ある
●目的にない商品の注文
※これらは、取り込み詐欺によく使われるケースが多く注意が必要です。
●債権譲渡登記
※売掛金等が債権者に抑えられている可能性が考えられます。
②不動産登記簿でのチェック<法人>
会社・社長個人で保有する不動産についても、不動産登記簿を取り、所有者、担保設定状況、差し押さえ等の有無の確認をします。- 注意点
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●所有者がその会社や代表者名でない
●借入金の担保設定者が、銀行以外の街金や個人名の設定がある
●実際の価格と担保設定されている金額に担保余力があるか
※特に街金等からの借入金が有る場合は要注意です。
③取引先へのチェック<法人>
既存取引先がある場合は、本当に取引があるのか?何年位の取引なのか、支払い状況は(直接調べる事は困難なので、調査会社等利用)④契約書を交わす<法人>
不良債権は、いい加減な商習慣、つまりは口約束などの「なあなあ仕事」で発生する事も多いのが実情です。あとあと回収の不手際にならない為にも「基本取引約定書」などを交わし、代表者の個人保証をつけておく事も大事な事です。債権の時効について
スムーズに回収できない債権がある方で、注意しなければならないのが時効です。時効期間も債権により異なりますので、何もせず時効期間が経過しますと、支払に応じてもらえないケースも出てきますので、以下を参考に時効をご確認下さい。なお、時効間際のもの、すでに時効期間が過ぎているケースも諦めずご相談下さい。
- 時効期間が6ヶ月のもの
- 小切手債権
- 時効期間が1年のもの
- 短期労働者、芸人の賃金/宿泊費、飲食費/運送費、レンタル代/手形の遡及権
- 時効期間が2年のもの
- 産物・商品の売掛金/労働者の給料・賞与/学校・塾等の授業料・受講料/理容・建具・家具等の製造/
人の代金 - 時効期間が3年のもの
- 建築工事等請負人の工事・修理に関する代金/手形債権/事故による保険請求権/欠陥製品による損害賠償請求権
- 時効期間が5年のもの
- 商人間、個人対商人の貸し借り/退職金の請求権/家賃・地代/リース代/クレジット代
- 時効期間が10年のもの
- 個人間の貸し借り/確定判決、裁判上の和解・調停
- 時効中断
- 時効に近い債権も一定の手続きにより、中断・停止する制度があります。
- 請求(催告)
- 内容証明郵便により行いますが、催告後6ヶ月以内に他の中断方法を取る必要があります。
※支払い督促・少額訴訟・差押え・仮差押え・仮処分等もありますが、費用や時間の問題もありますので詳しくはご相談下さい。
※時効完成後であっても、債務者が時効の利益を受ける旨の主張をしなければ、効力は生じません。(時効の援用)また、債務者が債務の承認、支払猶予、一部弁済、利息の支払いをした場合は、時効を放棄したとされる為、再度時効期間がくるまで延長されます。
公正証書とは
法律のプロである、公証人が民法や公証人法などの法律に従って作成する公文書です。債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移る事ができるもので、強い証拠力と執行力をもっています。裁判だとかなりのお金と手間が掛かります、その点、公正証書は費用面も時間も少なくてすみます。但し、公正証書で差押えできるのは、請求するのがお金の場合に限られます。
公正証書を作成する際の必要書類
①当事者が法人の場合
●証書作成する為の基となる金銭貸借に関する契約書類(借用書、請求書、納品書等)●法人の商業登記簿謄本か資格証明書、印鑑証明書、実印
②当事者が個人の場合
●証書作成する為の基となる金銭貸借に関する契約書類(借用書、請求書、納品書等)●運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)のどれか一点と認印
●実印と印鑑証明書
代理人の場合
●本人の実印が押印した委任状(契約内容が記載されている事)と印鑑証明書●法人は商業登記簿謄本又は資格証明書
●代理人自身は②の書類が必要となります
公正証書作成の申し込み
全国に約300ヶ所ある公証役場に出向き公正証書を作成します。
保証人と連帯保証人の違い
保証人とは債務者が借金を返済できなくなったときだけ支払う事になります。つまり、債権者はまず、債務者に請求し、支払わないときに、初めて保証人に請求できるわけです。連帯保証人の場合は、最初から債務者に請求せず、連帯保証人に請求する事もできます。また、債務者と連帯保証人に同時に請求したり、強制執行する事も出来ます。すなわち、連帯保証人は債務者と同じという事です。債権者の立場から言えば、連帯保証人で契約したほうが有利なわけです。
担保には、不動産に代表されるように物的担保と、保証人などの人的担保があります。
物的担保では、担保余力がある物件であるかどうか人的担保では、その人間の資産背景、勤務先等は重要なポイントになります。
保証人には
●金銭の貸し借りの保証人
●就職などの際に求められる身元保証人
●賃貸等の保証人
●商取引にある裏書保証
取引を開始する際に物的担保、人的担保をとる事は、安全面から必要な事でありますが、最初からはなかなか難しい事でもあります。前にも述べましたが、保証人が付く付かないでは回収するうえで大きな違いが出てきます。相手が法人の場合は、代表取締役の個人保証を付けるのは、商習慣でごく当たり前の事でありますが、最近は法人取引で個人保証を付けていない取引が多く見受けられます。もし、会社が倒産したような場合は、社長の個人保証がなければ、社長自身の支払義務は発生致しませんので特に注意が必要です。また、取引が大きくなった時ほど、保証人やさらに追加で保証人を付けてもらう、チャンスでもあり必要な事でもあります。
少額訴訟について
少額訴訟とは
60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象で、原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。また、証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるような簡易なものに限定されます。メリット
1.費用が安い手数料は訴訟額の1%に切手代くらいですみます
2. 自分で簡単に作成できる
訴状は定型の用紙に記入するだけ
3. 判決が早い
通常、1回の期日で審理完了し、判決が言い渡されます。
4.強制執行が出来る
勝訴には、仮執行宣言が付くので、強制執行が出来ます。
デメリット
1.相手所在地の簡易裁判所に提訴しなければならない2.相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。
3.金銭の請求以外には利用できません。
4.判決に不服でもその上の裁判所に控訴はできません。
(判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます)
5.かかった経費を負けた側に請求することはできません。
注意点
1.同一簡易裁判所での少額訴訟は年間10件まで利用可能です。2.一回限りの勝負ですので、充分な証拠を用意しましょう。
3.通常の民事訴訟に移行される可能性ある事を念頭に利用しましょう。
少額訴訟債権執行
判決・和解でも、相手が支払わない場合は、相手方の財産を裁判所を通じて強制的に差押えて、その代金を支払いに充てる事になります。ただ、少額訴訟債権の執行は金銭債権しか押さえられません。<金銭債権>
●給料
●賃料
●預貯金等
◎動産、不動産等は少額訴訟債権執行では、差し押さえできませんので注意してください。
支払督促について
支払督促とは
債権者からの申し立てに基づき、裁判所から債務者に申立ては金銭債権の額にかかわらず、相手住所地の簡易裁判所で行います。通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、問題がなければ債務者に支払督促を発送します。メリット
1.費用が安い通常訴訟手数料の半額位で、後は送達の切手代程度で済みます。
●100万円申し立て <5,000円>
●200万円 〃 <7,500円>
●300万円 〃 <10,000円>
2.手続きが簡単
債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し込みますが、証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。
3.強制執行が出来る
債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月余で 強制執行手続ができ るようになります。
支払督促に向くケース
●申立人に明確な証拠があるなど、勝算がある場合●債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
●債務者が裁判までする覚悟はなさそうな場合
デメリット
1.金銭の支払請求などにしか利用できません。2.債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があります。
(ただし、申立ては郵送でも可能)
3.債務者が異議を申立てた場合には通常訴訟へ移行しますので債務者 の住所地で裁判が行われるので、遠方へも行く必要がでてしまいます。
4.公示送達が債務者の無い為、住所が不明の場合には制度は使えません。
支払督促に向かないケース
●お金を借りた覚えはないとか、金額が違うとか言っているような場合●60万円以下の金銭の支払を求める場合(少額訴訟の検討)
支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
