支払督促とは
債権者からの申し立てに基づき、裁判所から債務者に申立ては金銭債権の額にかかわらず、相手住所地の簡易裁判所で行います。通常の訴訟(裁判)とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、問題がなければ債務者に支払督促を発送します。メリット
1.費用が安い通常訴訟手数料の半額位で、後は送達の切手代程度で済みます。
●100万円申し立て <5,000円>
●200万円 〃 <7,500円>
●300万円 〃 <10,000円>
2.手続きが簡単
債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し込みますが、証拠を提出したりする必要はなく、書面による審査のみです。
3.強制執行が出来る
債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月余で 強制執行手続ができ るようになります。
支払督促に向くケース
●申立人に明確な証拠があるなど、勝算がある場合●債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
●債務者が裁判までする覚悟はなさそうな場合
デメリット
1.金銭の支払請求などにしか利用できません。2.債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申立てする必要があります。
(ただし、申立ては郵送でも可能)
3.債務者が異議を申立てた場合には通常訴訟へ移行しますので債務者 の住所地で裁判が行われるので、遠方へも行く必要がでてしまいます。
4.公示送達が債務者の無い為、住所が不明の場合には制度は使えません。
支払督促に向かないケース
●お金を借りた覚えはないとか、金額が違うとか言っているような場合●60万円以下の金銭の支払を求める場合(少額訴訟の検討)
支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
