少額訴訟とは
60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象で、原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が下されます。また、証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるような簡易なものに限定されます。メリット
1.費用が安い手数料は訴訟額の1%に切手代くらいですみます
2. 自分で簡単に作成できる
訴状は定型の用紙に記入するだけ
3. 判決が早い
通常、1回の期日で審理完了し、判決が言い渡されます。
4.強制執行が出来る
勝訴には、仮執行宣言が付くので、強制執行が出来ます。
デメリット
1.相手所在地の簡易裁判所に提訴しなければならない2.相手方の所在が分からないと訴訟提起できません。
3.金銭の請求以外には利用できません。
4.判決に不服でもその上の裁判所に控訴はできません。
(判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます)
5.かかった経費を負けた側に請求することはできません。
注意点
1.同一簡易裁判所での少額訴訟は年間10件まで利用可能です。2.一回限りの勝負ですので、充分な証拠を用意しましょう。
3.通常の民事訴訟に移行される可能性ある事を念頭に利用しましょう。
少額訴訟債権執行
判決・和解でも、相手が支払わない場合は、相手方の財産を裁判所を通じて強制的に差押えて、その代金を支払いに充てる事になります。ただ、少額訴訟債権の執行は金銭債権しか押さえられません。<金銭債権>
●給料
●賃料
●預貯金等
◎動産、不動産等は少額訴訟債権執行では、差し押さえできませんので注意してください。
