法律のプロである、公証人が民法や公証人法などの法律に従って作成する公文書です。債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移る事ができるもので、強い証拠力と執行力をもっています。裁判だとかなりのお金と手間が掛かります、その点、公正証書は費用面も時間も少なくてすみます。但し、公正証書で差押えできるのは、請求するのがお金の場合に限られます。
公正証書を作成する際の必要書類
①当事者が法人の場合
●証書作成する為の基となる金銭貸借に関する契約書類(借用書、請求書、納品書等)●法人の商業登記簿謄本か資格証明書、印鑑証明書、実印
②当事者が個人の場合
●証書作成する為の基となる金銭貸借に関する契約書類(借用書、請求書、納品書等)●運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)のどれか一点と認印
●実印と印鑑証明書
代理人の場合
●本人の実印が押印した委任状(契約内容が記載されている事)と印鑑証明書●法人は商業登記簿謄本又は資格証明書
●代理人自身は②の書類が必要となります
公正証書作成の申し込み
全国に約300ヶ所ある公証役場に出向き公正証書を作成します。
