Home > トピックス > 債権の時効について

債権の時効について

スムーズに回収できない債権がある方で、注意しなければならないのが時効です。時効期間も債権により異なりますので、何もせず時効期間が経過しますと、支払に応じてもらえないケースも出てきますので、以下を参考に時効をご確認下さい。なお、時効間際のもの、すでに時効期間が過ぎているケースも諦めずご相談下さい。

時効期間が6ヶ月のもの
小切手債権
時効期間が1年のもの
短期労働者、芸人の賃金/宿泊費、飲食費/運送費、レンタル代/手形の遡及権
時効期間が2年のもの
産物・商品の売掛金/労働者の給料・賞与/学校・塾等の授業料・受講料/理容・建具・家具等の製造/
人の代金
時効期間が3年のもの
建築工事等請負人の工事・修理に関する代金/手形債権/事故による保険請求権/欠陥製品による損害賠償請求権
時効期間が5年のもの
商人間、個人対商人の貸し借り/退職金の請求権/家賃・地代/リース代/クレジット代
時効期間が10年のもの
個人間の貸し借り/確定判決、裁判上の和解・調停
時効中断
時効に近い債権も一定の手続きにより、中断・停止する制度があります。
請求(催告)
内容証明郵便により行いますが、催告後6ヶ月以内に他の中断方法を取る必要があります。

※支払い督促・少額訴訟・差押え・仮差押え・仮処分等もありますが、費用や時間の問題もありますので詳しくはご相談下さい。

※時効完成後であっても、債務者が時効の利益を受ける旨の主張をしなければ、効力は生じません。(時効の援用)また、債務者が債務の承認、支払猶予、一部弁済、利息の支払いをした場合は、時効を放棄したとされる為、再度時効期間がくるまで延長されます。

トピックス
 トピックス一覧
お問い合わせ

債権回収・売掛金回収のご相談

は、安心・誠実・実績の当社へ!

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

総合案内
0120−63−0225
24時間直通相談窓口
03−6459−0309

交通アクセス

被害者支援都民センター

 Return to page top