スムーズに回収できない債権がある方で、注意しなければならないのが時効です。時効期間も債権により異なりますので、何もせず時効期間が経過しますと、支払に応じてもらえないケースも出てきますので、以下を参考に時効をご確認下さい。なお、時効間際のもの、すでに時効期間が過ぎているケースも諦めずご相談下さい。
- 時効期間が6ヶ月のもの
- 小切手債権
- 時効期間が1年のもの
- 短期労働者、芸人の賃金/宿泊費、飲食費/運送費、レンタル代/手形の遡及権
- 時効期間が2年のもの
- 産物・商品の売掛金/労働者の給料・賞与/学校・塾等の授業料・受講料/理容・建具・家具等の製造/
人の代金 - 時効期間が3年のもの
- 建築工事等請負人の工事・修理に関する代金/手形債権/事故による保険請求権/欠陥製品による損害賠償請求権
- 時効期間が5年のもの
- 商人間、個人対商人の貸し借り/退職金の請求権/家賃・地代/リース代/クレジット代
- 時効期間が10年のもの
- 個人間の貸し借り/確定判決、裁判上の和解・調停
- 時効中断
- 時効に近い債権も一定の手続きにより、中断・停止する制度があります。
- 請求(催告)
- 内容証明郵便により行いますが、催告後6ヶ月以内に他の中断方法を取る必要があります。
※支払い督促・少額訴訟・差押え・仮差押え・仮処分等もありますが、費用や時間の問題もありますので詳しくはご相談下さい。
※時効完成後であっても、債務者が時効の利益を受ける旨の主張をしなければ、効力は生じません。(時効の援用)また、債務者が債務の承認、支払猶予、一部弁済、利息の支払いをした場合は、時効を放棄したとされる為、再度時効期間がくるまで延長されます。
